特別支援教育の理念

日本では,障害のある子どもたちに対する教育を特別支援教育と呼ぶ.

2007年4月に施行された学校教育法の一部改正により,それまでの特殊教育から特別支援教育に改められた.

学校教育法では,従来の聾学校・盲学校・養護学校が障害種別を超えた特別支援学校に一本化され,小・中学においても教育上特別の支援を必要とする乳児児童生徒に対し,障害による学習上または生活上の困難を克服するための教育を行うことが明記された.

特別支援教育は,幼稚園から高等学校までもを含む,学校のあらゆる場において障害のある子どもたちに特別な教育的支援を行うこととなった.

 

特別支援教育の理念

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち,一人一人の教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善または克服するため,適切な指導および必要な支援を行うもの.

特別支援教育は,これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく,特別な支援を必要とする乳児児童生徒が在籍するすべての学校において実施されるものである.

教育にとどまらず,障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり,我が国の現在および将来の社会にとって重要な意味を持っている